選挙権があるのに投票できなかった話 2013年参議院選
あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ!
「おれは 選挙権があるのに 投票できなかった」
な… 何を言っているのか わからねーと思うが
おれも 何をされたのか わからなかった…
頭がどうにかなりそうだった… 催眠術だとか超スピードだとか
そんなチャチなもんじゃあ 断じてねえ
もっと恐ろしいものの片鱗を 味わったぜ…
今回の出来事
文京区にて
日頃からそれほど政治に興味があるわけでもないが、根っからの貧乏性のせいなのか、せっかく持っている素晴らしい権利を行使しない手はないと思い、7/14(日)に文京区シビックセンターへ期日前投票に向かった。
しかし、文京区に住民票を移してから3ヶ月が経っていなかったたため、その前に住民票を置いていた千葉県松戸市でないと投票できないと言われてしまった。
(厳密には松戸市で投票するか、松戸市から文京区でも投票できるような許可書?を取り寄せるように言われた)
3ヶ月とはこれまた長いと思いつつも、ルールなので仕方がない。
丁度実家に帰る予定があったのでその時に投票すれば良いと考えこの日はおとなしく帰ることにした。
松戸市にて
そして本日7/20(土)、実家近くの小金原市民センターに期日前投票に再度向かった。
名前や住所を書き、いよいよ投票と思ったが、なにやら雲行きが怪しい。
担当の方にちょっと待ってくださいと言われ、15分ほど椅子で待っていると、驚くべき回答が。
「micさん、申し訳ないですが、文京区にも松戸市にも選挙人名簿への登録が無いため、どちらでも投票はできません」
な、なぬ!?え、僕選挙権持っているんですけど、投票できないとかあるんですか?
そんなはずは無いと思い担当の方にはもう一度調べてもらい、その間にiPhoneで色々と自分でも調べてみた。
すると、どうやら選挙権を持っていても投票できないという落とし穴があり、その落とし穴に見事にはまっていることが判明したのだ。
投票する権利を得るために必要なこと
選挙に投票するためには、実は以下の2つが必要だ
1. 選挙権を持っていること
2. 選挙人名簿に登録されていること
1.の選挙権は日本国民で年齢満20歳以上の者に与えられる。
2.の選挙人名簿はある市区町村に3ヶ月以上居住した場合に登録され、転出してから4ヶ月で抹消される。
そして今回僕はこの2.の期間の狭間に入ってしまったのだ。
なぜ投票できなかったか
まず時系列で事実を追うと、以下の様になっている。
~3/1: 住民票は松戸市にある
3/2: 文京区へ引越し
4/6: 松戸市へ転出届け提出
4/21: 文京区へ転入届提出
7/3: 選挙人名簿作成日
僕が文京区に転入した日は4/21であり、7/3の選挙人名簿作成日時点では3ヶ月経過していないため、文京区の選挙人名簿には登録されない。
(担当者からは、4/6の転出届け提出日から3ヶ月経っていないと言われたが、調べた限りは転入届け提出日からカウントするのが正しいっぽい)
そして、僕が文京区に引っ越した日は3/2であり、7/3の選挙人名簿作成日時点で4ヶ月経過しているため、松戸市の選挙人名簿から抹消されてしまったのだ。
ここは若干ややこしいのだが、4ヶ月ルールは転出届けを出した日からではなく、実際に転出した日(転出届けで自己申告)からカウントするのだ。
Oh、あと引越しが1日ずれていたら松戸市の名簿に登録されていたのに、、、。
ともかくこういうわけで僕は今回投票できる権利を失った。
おわりに
この事実が判明したときは、そんなことあるか!と思ったけど、まぁ良く考えるとこの件は僕に落ち度があります。
というのも、実際の転出日から14日以内に転入届を出さないといけない、と実は決まっているのですが、僕はこの期間が1月半程度空いてしまっていたのでした。
(理由があれば14日を超えても良いらしく、窓口では「多忙のため」などでも十分な理由になると説明は受けましたが。)
この期間が14日以内であれば、基本的にはどこかの市区町村の選挙人名簿には登録があるはずなのですが、この期間が1ヶ月を超えると今回の僕のケースのように、どこの選挙人名簿にも登録されないということが起きてしまう可能性があります。
てかこれって皆知っている常識なんすかね?やはり無知は損するなぁ。
まぁ、投票できなかったことは残念でしたが、面白い体験ができたと割り切ります。
それでは皆さん、僕の分まで選挙楽しんで!
参考HP:wikipedia「選挙人名簿」
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